執行猶予

刑事事件の執行猶予とは、執行猶予の意味

Q.執行猶予とはどういったものですか?

執行猶予とは、一定の重さの刑罰(懲役刑や禁錮刑など)を言い渡すときに、刑の執行をすぐにはしないで一定期間猶予し、その間に罪を犯さなければ、刑の言い渡しをなかったことにするというものです。いってみれば、今後の行い(様子)を見るための期間です。執行猶予の実際上の効果は、刑務所に収監されず、社会の中で生活を続けられるという点にあります。事件が刑事裁判に進んでしまった場合は、刑事弁護士としては、ご依頼者の意向を組んで、裁判官に対し執行猶予付きの判決を求めていくことになります。

Q.執行猶予になっても前科がつくことになりますか?

なります。執行猶予は、有罪判決が言い渡される時に付くものだからです。執行猶予は「直ちに刑務所に入る必要がない」という限りで刑罰の負担が軽くなるもので、前科の有無とは無関係です。前科が付きたくないのであれば、検察官から不起訴処分を得るか、刑事裁判で無罪判決を勝ち取る必要があります。

Q.どういった場合に執行猶予がつくことになりますか?

執行猶予がつくには、次の条件をすべて満たす必要があります。
①前に禁錮刑・懲役刑になったことがないか、なったことがあっても、その刑を受け終わってから5年間新たに禁錮刑・懲役刑に処せられていないこと。
②今回言い渡される判決が3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金であること。
③酌むべき情状があること。
あなたの努力で動かせるのは、②と③に関わる事情です。裁判官の心証を良くするためには、被害者と示談を交わして事件について許してもらっていること、再犯防止の取り組みをしていることなどが特に重要です。刑事事件に精通している弁護士であれば、ご依頼者の意向を踏まえて、このあたりの事情を上手にコーディネートし、法廷で裁判官に効果的に伝えていくことができます。

Q.執行猶予中に罪を犯すとどうなりますか?

執行猶予中に犯した罪で起訴され、刑事裁判になれば、執行猶予が取り消される可能性が出てきます。執行猶予が取り消されれば、今回の刑と前回の刑を合わせた期間、刑務所に入らなければなりません。例えば、前回は懲役3年執行猶予5年だったとして、この5年間の間に再び犯罪を行い、今回はその罪で懲役2年が言い渡された場合、前回の懲役3年と今回の懲役2年を合わせた5年間、刑務所に収監されることになります。
もっとも、この場合でも、刑事裁判で「再度の執行猶予」を得れば、社会の中で生活を続けることができます。再度の執行猶予が認められるのは非常に稀ですが、ベストな弁護活動を尽くせば、十分に可能性があるケースというのもあります。この辺りの回答は個別事案によって異なりますので、実際の事件については、この種の案件に精通した弁護士に直接相談されることをお勧めします。
また、執行猶予中に罪を犯してしまった場合でも、非常に軽微な犯罪であれば(例えば、口論の上、相手の胸倉を掴んでしまったが、相手は怪我を負っておらず、暴行罪として検挙された等)、不起訴処分や罰金刑で終わることもあります。罰金刑の場合は、当局は執行猶予を裁量的に取り消すことができますが、実際の手続きにおいては、罰金刑で終わった場合に執行猶予が取り消されることはまずありません。ですから、執行猶予中に犯罪を行ってしまった場合でも、早い段階で弁護士が介入し、適切な弁護活動を尽くせば、刑務所に入らなくて済むケースが多々あるのです。

Q.執行猶予中に犯罪をしてしまいました。再び執行猶予がつくことはないでしょうか?

条件が揃えば、再び執行猶予がつく場合があります。執行猶予期間中に犯罪をしてしまった場合でも、①今回言い渡される刑が1年以下の懲役・禁錮であること、②特に酌むべき情状があること、③保護観察中でないことという事情がすべて揃えば、再び執行猶予がつくことがあります。①②③すべての条件を同時に揃えるのは、なかなか困難です。弊所で取り扱った例では、過去に窃盗(万引き)を3件行い、5年前に罰金刑、1年半前に懲役刑(執行猶予3年)になった依頼者のケースで、再度の執行猶予(懲役1年、執行猶予4年)を獲得しています。この事案では、②に関して、商品を手に取った時点では購入の意思があり、犯行に計画性がなかったことや、被害弁償を断られたため供託したこと、といった情状がありました。このように、刑事事件に精通した弁護士を立てて適切な弁護活動を尽くせば、ケースによっては、再度の執行猶予が認められる場合もあります。執行猶予中の犯罪で刑事裁判になってしまったからといって、直ちに諦めてしまうのではなく、何か可能性がないかを検討するためにも、まずは一度、刑事弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。

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