刑事事件専門の弁護士事務所を運営していると、「無実の逮捕された場合に、釈放後、賠償金は出る?」「無実で拘留されたら、釈放後、慰謝料は出る?」「無実を証明したら、ちゃんと釈放される?」といった相談をよく受けます。 無実の罪で逮捕された場合は、ひとまず、しっかりと容疑を否認することが大切です。一度、罪を認める調書を作成してしまうと、二度と取り消すことができないからです。罪を犯していない場合は、安易に調書にサインしてはいけません。 調書の内容が正しいかどうかよく分からない場合、警察官にニュアンスを変えられてるかもしれないと感じた場合は、調書へのサインを拒否することができます。また、取り調べに対しては、黙秘を貫くことが権利として認められています。 具体的な事案についての相談は、東京、大阪、名古屋、横浜、福岡の事務所で受けることができます。お気軽にご相談ください。
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冤罪を証明する弁護活動 弊所の刑事弁護士なら、えん罪に巻き込まれたり、無実の容疑をかけられた場合に、本人を守る弁護活動ができます。 弁護士が無実や冤罪を主張するなら ・現場検証や聞き込みを行い、無実を証明する弁護活動を行います。 ・証拠を精査し、目撃者や関係者の証言を弾劾します。 ・本人や家族と綿密に連絡を取り、捜査機関の横暴や見込み捜査に即対応します。 犯罪の容疑を晴らせた場合のメリット ・前科がつくことなく、今まで通りの社会生活を取り戻すことができます。 ・留置場や拘置所から即釈放されます。 ・勾留された被告人に無罪判決が下された場合は、国家に金銭補償が請求できます。