児童買春の刑事事件を弁護士に相談
Q.児童と援助交際をすることは何罪に当たり、どのぐらい重い罪なのですか?
児童と援助交際(18歳未満の子に対価を渡して性的な行為をすることを想定しています)をすることは、児童買春罪に当たります。刑の重さは、1か月以上5年以下の懲役または1万円以上300万円以下の罰金です。また、児童に対価を渡さずに性的な行為をすると、青少年健全育成条例違反の罪になります。刑の重さは、たとえば東京都・神奈川県・千葉県では、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です(埼玉県では1年以下の懲役または50万円以下の罰金です)。
このように、児童と性的な行為をすることは、対価を渡しても渡さなくても犯罪になってしまうのです。しかも児童買春も青少年健全育成条例違反も、発覚すると逮捕されやすい上に、多くのケースでは報道されます。もし児童と性的な行為をしてしまった場合は、今後の対応などについて、ぜひ弁護士にご相談されることをお勧めします。
Q.強制でなく承諾があっても罪になりますか?
相手の承諾があっても、児童買春の罪は成立します。児童買春罪は、児童を保護するために設けられた罪です。その対象となる児童とは18歳未満の者をいうので、十分な判断能力をもたないことが想定されています。そのような児童が承諾したからといって、犯罪が成立しないものとすることは妥当でないと考えられたからです。また、児童に対価を渡さないで性的な行為をした場合も、相手の承諾があっても犯罪になります(青少年健全育成条例違反)。
Q.18歳未満だと知らなかった場合にも犯罪になりますか?
児童買春を「した側」ではなく「(児童を使用して)買春をあっせんしたり勧誘したりした側」については、児童が18歳未満だと知らなかったとしても、過失がなかった場合を除き、犯罪になります。「過失がなかった場合」とは、当該児童を使用するにあたって、年齢確認につき十分な注意義務を果たした場合をいいます。
これに対して、児童買春を「した側」については、相手が18歳未満だと知らなかった場合には、児童買春の罪の故意(犯罪事実の認識)がないので、犯罪は成立しません。もっとも、相手の容貌や素振りなどの状況から「18歳未満かもしれない」と思っていた場合には、未必の故意があるので、犯罪が成立してしまいます。捜査機関は取り調べの際に、誘導や理屈づめなどさまざまな方法で、あなたが相手を「18歳未満かもしれない」と思っていたと認めさせようとしてくることがしばしばあります。取り調べの際に「まあいいか」と思って刑事が作成した調書に安易にサインをしてしまったが、後日、その調書が決め手になって自分に不利に刑事手続が進んでいくということもよくあります。「18歳未満だとは知らなかった」として児童買春の故意を争う場合は、事前に同種事案に精通した弁護士から十分なアドバイスを受け、取り調べに備えることが大切です。
Q.示談金を払うメリットはありますか?
児童側と示談を交わして許してもらうと、不起訴になったり、起訴されるにしても罰金で済んだりする(裁判所に行かなくていい)ことがしばしばあります。その意味で、示談金を払うことにはメリットがあります。ただし、検察官によっては、児童買春の罪の公益侵害的な性格を重視して、示談を交わして許しを得ていることを重視してくれない(不起訴にしてくれない)場合もあります。その場合でも、弁護士がついていれば、示談金として支払った額を罰金額から差し引くべきだと主張して、ご依頼者の負担ができるだけ軽くなるように弁護活動を尽くすことができます。児童買春事件においては、示談が成立したから直ちに不起訴だというわけには行きませんが、ケースによっては示談を成立させるメリットがあるので、個別の案件についてはお近くの弁護士にご相談ください。
Q.再犯だと刑罰はどうなりますか?
同種の児童買春の前科があると、今回の刑は前回よりも重くなる可能性が高くなります。たとえば、前回が不起訴なら今回は起訴、前回が略式罰金なら今回は公判請求(公開の法廷で審理されます)、前回が執行猶予なら今回は実刑と、刑事処分の内容が重くなる可能性が高まります。また、もし現在執行猶予中である場合は、裁判でその執行猶予が取り消されれば、前回の分の刑も合わせて刑務所に入らなければならなくなります。
ただ、再犯だからといって直ちに諦める必要はありません。示談を交わして許してもらうこと、今後の再犯防止のための取り組みをしていることといった被害者・被告人の側に有利な情状を積み上げていくことにより、前回と同様の刑で済むケースも少なくありません。同種事案の経験が豊かな弁護士であれば、この辺りを上手に戦略立て、ご依頼者に有利な情状を作っていくことができます。
Q.児童買春したことが報道されることはありますか?
児童買春罪で逮捕された場合、報道されることはしばしばあります。地元の新聞で報道されるほか、テレビのニュースで報道されることもあります。その際、多くは実名で報道されてしまいます。一度メディアで実名が報道されてしまうと、インターネット上にもその情報が残り、事件が終わった後に生活を今まで通りやり直すことが難しくなります。そのため、弊所では、ご依頼者の要望にもとづき、メディアに事件情報をリークしないよう警察へ要望書を提出し、報道される可能性を下げる弁護活動を行っています。この種の活動は、法的に直ちに効果があるわけではありませんが、ご依頼者側の事情を捜査機関にきちんと伝え、将来の風評被害を予防することは非常に重要だと考えています