刑事事件の示談を弁護士に相談
Q.示談とは何ですか?どのようなメリットがありますか?
示談とは、相手に賠償金を支払うことで、被害弁償の債権債務関係を清算することをいいます。示談をすれば、加害者側はその後の刑事処分を有利に進めることができます。
一般的には、刑事事件の示談には、次の3つの要素が含まれています。①被害の弁償、②民事上の債権債務関係の清算、③被害者に刑事責任を許してもらうこと、の3つです。民事事件の側面からは、①と②を行い、被害者・加害者間で正式に示談書を交わすことで、加害者は後日、被害者から損害賠償を請求されることがなくなります。また、刑事事件の側面においても、①によって被害が回復されている事実は、その後の刑事処分の行方に加害者にとって有利に作用します。さらに、③の被害者による「許し」があることで、捜査段階の担当検事は不起訴処分を出しやすくなり、刑事裁判になっても裁判官は執行猶予付きの判決を出しやすくなるという、加害者側にとってのメリットがあります。
③の被害者による「許し」を書面にするために、刑事弁護士は、被害者から「被害届取下げ書」や「告訴取消し書」を取り付けます。強姦罪は強制わいせつ罪などの親告罪において、起訴される前に示談がまとまり、告訴が取り消されれば、検察官は事件を起訴することができません。すなわち、加害者は確実に不起訴処分を得ることができ、前科が付かないということになります。強姦罪などにおいては、犯行の態様によっては初犯であっても一発で実刑(刑務所行き)になってしまう事件もあるため、捜査段階での示談・告訴取り消しは刑事処分の行方に極めて大きな意味を持ちます。傷害罪などにおいても、怪我の程度が重い場合や、犯行の態様が凶器を用いるなど悪質な場合は、一発で実刑(刑務所行き)になってしまうケースがあります。そのような事件においても、被害者と示談を締結し、「許し」を得ることは、執行猶予付きの判決を確実にするという意味でも大きな意味を持ちます。刑事事件の側面からは、加害者にとって、示談にはメリットこそあれ、デメリットはありません。
Q.被害者に謝って示談したいのですが会ってくれません。どうしたらいいですか?
弁護士を立てることをお勧めします。加害者本人とは会いたくないが、第三者である弁護士とは会ってもよい、という被害者の方が多く存在するからです。実際、弊所でも質問と同じような経緯で事件を受任し、数多くの示談を成立させてきました。被害者の方は、基本的には、加害者と二度と接触したくないと思っています。暴行、傷害や強姦の場合は、加害者から直接被害を受けているので、その傾向がいっそう強くなります。そのため、加害者やその家族とは会おうとしませんし、捜査機関も被害者の連絡先などの情報を教えないのが通常です。これに対して、弁護士と会うということであれば、被害者の方も応じてくれることが多いです。そこに示談の可能性が生まれます。また捜査機関も、弁護士限りでなら、被害者の連絡先を教えてくれることが多いです。
Q.示談すれば逮捕されずに済みますか?
示談をすると、(絶対ではないものの)逮捕されずに済むことがしばしばあります。そもそも逮捕とは、証拠隠滅や逃亡を防止する必要性がある時に行われるものです。ところが、示談をしたということは、被害者に働きかけるおそれがないほか、逃げ出すおそれもないということを意味しています。その意味で、示談をした場合には被疑者を逮捕する必要性が少なくなるため、逮捕される可能性が低くなるのです。ただし、示談が済んでいることを捜査機関が知らないままだと、逮捕はされてしまいます。そこで、弁護士を立てるなどの方法を通じて、捜査機関に示談が済んでいるため逮捕の必要性がないことを適切に伝えていく必要があります。
Q.示談すれば裁判にならずに済みますか?
初犯の事件や軽微な事件では、示談をすることで、裁判にならないケースが多くあります。また、強姦罪や強制わいせつ罪の親告罪の場合は、捜査段階で示談がまとまり、告訴が取り消されれば、検察官は法律上事件を起訴することができず、必ず裁判を回避することができます。この種の事件においては、「告訴を取り消した」という被害者側の意思を尊重する必要があると考えられているからです。ただし、前科があったり、被害が重大であったり、被害者が複数いたりすると、示談をしていても起訴されてしまうことがあります。その場合でも、示談が成立している事実は加害者にとって有利に作用するので、起訴されるにしても略式起訴(必ず罰金刑になる、法廷に出廷する必要がない)で済んだり、執行猶予付きの判決を得ることが出来たり、というメリットがあります。
Q.示談すれば前科がつかずに済みますか?
示談をして、不起訴処分を得ることができれば、前科がつかずに済みます。初犯で被害が軽微な暴行事件、傷害事件では、示談をすれば不起訴処分を得られるケースが多いです。また、強姦事件や強制わいせつ事件など、親告罪の事件においては、捜査段階で示談が成立し、告訴が取り消されれば、必ず不起訴処分を得ることができるため、この様な事件は、示談が成立すれば前科がつかずに済みます。前科が付かなければ、事件終了後の社会復帰もスムーズで、今まで通りの生活を取り戻すことが出来ます。その点で、刑事事件において示談が持つ意味合いは大きいです。
Q.示談金の目安や相場はありますか?
弊所では、刑事事件を専門的に取り扱い、数多くの示談を成立させてきた関係で、過去の事件のデータベースを利用し、各種罪名における示談金の平均値を算出することが出来ます。しかし、示談金がいくらになるかは、相手がどれだけ怒っているかにも左右されるので、刑事事件においては、あまり示談金の目安や相場は意味を持ちません。最終的には、ご依頼者の資力や置かれた状況、被害者側の心情などに左右され、落ち着くところに落ち着く、といった感じになります。その他、各種事件において示談金の目安がいくらになるかについては、語りたいところが多くあるのですが、公開のホームページに書く事柄でもないので、詳しくは弁護士との法律相談にてお問い合わせください。
Q.強姦で告訴されましたが、行為をする際、相手の同意があったので、納得していません。このような場合でも示談をした方がいいのでしょうか?
ご相談者の置かれた状況によります。納得できない事件で示談をするデメリットは、納得できない示談金を支払わなければならないという金銭的な面と、悔しい思いをするという心理的な面です。他方で、納得できない事件でも示談をしてしまうことのメリットは、「とは言っても、もしかしたら刑事事件として立件されてしまうのではないか」という不安や悩みから解消される点です。また、仮に相手方としては真剣に「強姦だった」と考えているケースでは、民事裁判を起こされるかもしれません。納得できなくても示談を締結すれば、この様に将来、民事裁判を起こされることも事前に防ぐことができます。特に、知り合い関係にある者との暴行、傷害事件や、半分恋人関係にあった者との強姦紛いの事件では、加害者側にも色々と言い分があり、示談をすることに抵抗があるかもしれません。ただその場合でも、一時の感情に左右されることなく、事件の全体を踏まえて、その後の対応をどうするか冷静に考える必要があります。
Q.傷害で被害届を出されましたが、相手が先に暴力をふるってきたので自分を守っただけです。このような場合でも示談をした方がいいのでしょうか?
先の質問と同様の回答になりますが、ご相談者の置かれた状況によります。法律的には正当防衛が成立するケースでも、相手方とのトラブルが根深く長期化することを避けて示談をする、というのもひとつの選択肢です。また、相手方が先に暴力をふるってきたとしても、あなたの反撃が過剰なものであれば、あなたには傷害罪が成立する余地があります。この様な場合は、色々と言い分はあるところだと思いますが、刑事処分を受ける可能性を軽減するために、悔しい気持ちをぐっと飲み込んで、示談をするというのも一策です。もちろん、「相手が先に暴力をふるってきたので、自分は悪くない」と無罪を主張し争うのもひとつの手です。最終的には、ご相談者が置かれた状況と事件の具体的内容、今後の手続き対応にどの程度の時間と労力がかかるのか等を総合的に考慮して、方針を決めていくことになります。