傷害の刑事事件を弁護士に相談
Q.暴行罪と傷害罪の違いは何ですか?
端的に言うと、相手に怪我を負わせたか否かです。暴行罪は、人の身体に向けて力を加えたもののケガが生じなかった場合に成立する罪です。これに対して、傷害罪は、第1に、暴行をした結果ケガを生じさせた場合に成立します。それに加えて、第2に、人の身体に向けて力を加えてはいないものの、それ以外の間接的な方法により、人の生理的機能を害した場合にも成立します。第2の例としては、たとえば騒音を流し続けることで相手を精神的な病気に陥れることが挙げられます。
Q.診断書が出ていなくても、傷害罪になるのですか?
診断書が出ていないようなケガであっても、傷害罪になり得ます。あなたの行為によって相手の「生理的な機能」が害されれば、傷害罪は成立します。「生理的な機能」が害された程度がどれほどであるかは、傷害罪が成立するかどうかの段階ではなく、刑の重さを判断する段階で考慮されます。他方で、相手が怪我を負っていないにも関わらず、不当な方法で診断書が取得され、これが警察署に提出された場合、実際は傷害罪が成立しないにも関わらず、傷害の捜査がスタートすることがあります。この様な場合は、警察に対して不当な捜査だと申し入れをしていくことになります。
Q.傷害罪はどれくらい重い罪ですか?
傷害罪は、1か月以上15年以下の懲役か、あるいは1万円以上50万円以下の罰金に処せられる罪です。一口に傷害を負わせたといっても、かすり傷程度のものから重篤な結果のものまで千差万別なので、刑の重さにもかなり幅が持たせられています。軽い傷害で暴行に至る経緯にも酌むべき事情があれば、示談がなくても起訴猶予(不起訴処分の一つ)になることもありますし、凶器などを用いて死ぬ直前の重たい傷害を負わせてしまった場合は、初犯であっても一発で実刑(刑務所行き)になることもあります。
Q.傷害罪で示談をするメリットはありますか?
傷害罪は被害者ありきの犯罪なので、被害者との示談には刑事処分の観点から非常に大きなメリットがあります。まず、事件が起訴される前であれば、不起訴処分となる可能性が高まります。示談が成立して、被害者が加害者を許している場合は、事件を起訴する必要性が軽減するからです。また、事件が起訴された後でも、示談があれば、加害者に有利な判決を得ることができます。示談がなければ実刑(刑務所行き)になる事件でも、示談が成立したことで執行猶予(直ちには刑務所に行かなくてよい)になることも多いです。さらに、刑事事件の手続き中に示談を成立させることで、後日、民事裁判になるリスクを回避することができます。これは弁護士費用の面からも有利です。刑事弁護士に支払う一回の費用で、将来の民事紛争もまとめて解決することができるからです。
Q.自動車運転過失傷害で検挙されました。保険会社が被害者に治療費を払いますが、それとは別に示談する必要はありますか?
刑事処分をより有利に進めたいのであれば、保険会社の手続きとは別に、加害者の側で独自に示談を進めることをお勧めします。まず、保険会社による賠償と示談には時間がかかります。実際は、刑事処分が決まってから保険会社による示談がまとまることがほとんどです。その場合は「対人無制限の自動車任意保険に加入しており、今後は十分な被害賠償が予定されている」という限りでしか事情が考慮されず、ベストとは言えません。加害者の側は「無制限の保険があるから大丈夫」と思っていても、被害者の側は法廷で「事故の処理は保険会社任せで、本人からは何も連絡がない。今回のことを反省しているとは思えない。厳罰に処して欲しい」と陳述するなど、両者の間に行き違いが見られることも多いです。その様な行き違いを避け、刑事処分でできるだけ有利な結果を得るためにも、私選の刑事弁護士を立てて、保険会社とは別に、謝罪とお見舞いを尽くしていくのがベストです。刑事弁護士による対応であれば、通常の民事的な示談に加えて、相手方から嘆願書や上申書など、刑事処分に有利に作用する書面を取り付けることができます。交通事故の民事的な側面は保険会社でも対応できますが、刑事的な側面を十分にケアするためには、独自に弁護士を選任する必要があります。
Q.向こうから殴ってきて反撃しただけなのですが、正当防衛になりませんか?
相手の攻撃に対してあなたの反撃がバランスのとれたものであれば、正当防衛になり得ます。もともと、正当防衛が認められるには、相手からの攻撃の強さに照らしてあなたの反撃がバランスのとれたものであることが必要です。これは逆にいうと、反撃行為自体がバランスの取れたものであれば、たとえ反撃によってたまたま過大な結果が生じたときであっても、正当防衛は成立しうるということです。あなたのケースでは、反撃によって相手にケガを負わせています。しかし、重要なのはケガを負わせたことではなく、あなたの反撃が相手からの攻撃に対してバランスのとれたものであったかどうかです。バランスのとれたものであったのであれば正当防衛になり得ます。