刑事事件の逮捕を弁護士に相談
Q.逮捕された場合、どこに行くことになりますか?
通常は、逮捕された警察署内の留置場で生活することになります。留置場は、警察署の3階や4階のワンフロアを使っている場合が多いです。もっとも、その留置場が満室の場合や、共犯者複数名が同時に逮捕されている場合などは、別の警察署の留置場に移されることもあります。また、女性が逮捕された場合は、女性用の留置施設が少ない関係で、留置の場所は捜査担当の警察署とは別の場所になります。東京でいうと、23区内なら湾岸警察署、原宿警察署、西が丘分室、23区外なら武蔵野警察署、多摩分室(立川)です。留置場所が遠くて面会に行けないという場合は、弁護士に伝言を伝えもらうことができます。また、事務所まで来て荷物を渡してもらえれば、弁護士が接見に行く際に差し入れることもできます。
Q.逮捕された場合、誰に何を聞かれますか?
まず、警察署で担当刑事から取り調べを受け、事件の内容について色々と聞かれます。また、その翌日や翌々日に、検察庁や裁判所に行き、今回の事件を認めるのか、何か言い分があるのかについて聞かれます。逮捕中に聞かれた事項に関しては、供述調書が作成され、後の裁判で重要な証拠となります。ですので、捜査官や検事から聞かれたことに何と答えてよいのか分からない場合は、面会に駆けつけた弁護士と相談して何をどこまで話すか方針を決めるまでは、何も話さないでください。逮捕された人には黙秘権があるので、弁護士が来るまで何も話さなくても、そのことが後日の裁判で不利益に考慮されることはありません。安心して黙秘してください。
Q.逮捕された場合、いつ出てこられますか?
最短で2,3日、長ければ裁判で執行猶予付きの判決か無罪判決を得るまで、拘置施設から出てくることができません。具体的には、逮捕後に勾留されなかった場合は2,3日間ほどで釈放されますが、逮捕後に勾留された場合は、勾留請求の日から最低10日間、最大で20日間、さらに勾留満期日に事件が起訴されれば、その後に保釈が認められるまで、また保釈が認められなければ、裁判で執行猶予付きの判決か無罪判決を得るまで、外に出てくることはできません。振り込め詐欺事件など、複数の容疑がある事件では、20日目の勾留満期日に形式上釈放されても、すぐに次の事件で再逮捕され、実際は何か月、何年も外に出られないというケースもあります。
一日でも早く外に出たいという要望がある場合は、①勾留が付かないようにする、②事件が起訴されないようにする、③保釈が認められるようにする、という各段階で適切に対応する必要があります。刑事事件に精通した弁護士に事件を依頼すれば、この①②③の各段階を滞りなくスムーズに対応することができます。
Q.逮捕された後、早く出てくる方法はありますか?
早く出てくるためには、勾留されないことが大切です。そのためには、逃亡のおそれ・証拠隠滅のおそれがないことや、勾留されると不利益が大きいことといった事情を、検察官や裁判官にわかってもらう必要があります。これらの事情は、弁護士が付けば、検察官・裁判官に意見書をもって伝えることができます。国選で弁護士がつくのは勾留の後に限られるので、自分で弁護士を探して私選で選任するのが、留置場からの釈放との関係ではもっとも効率的です。
Q.勾留とは何ですか?
勾留とは、逮捕に引き続く身柄拘束のことです。勾留されると、留置場での生活がまず10日続き、勾留が延長されるとさらに最大10日、合計20日間も留置場で生活しなければならなくなります。このように、勾留されるのとされないのとでは、天と地ほどの差があります。また、一度勾留されてしまうと、事件が起訴された後も保釈が認められないと釈放されません。捜査対応は、勾留なしで進められる(これを「在宅」といいます)のであればそれがベストです。
Q.警察からの呼び出しを拒んだ場合は逮捕されますか?
ケースバイケースです。警察からの呼び出しを拒んだからといって、必ず逮捕されるとは限りません。しかし他方で、被疑者が呼び出しを拒んだため、当初は在宅捜査を予定していた警察が逮捕状を請求する、というケースも有ります。弁護士を選任すれば、警察に対して、出頭できない理由を効果的に説明することができます。例えば、「○日はどうしても避けられない用事が入ってしまったので、出頭を△日に変えてほしい」など、本人が伝えれば出頭拒否を怪しまれる場合でも、弁護士が代理人として伝えることで、捜査機関の理解を得やすくなるなどの場合です。また、仮に呼び出しに応じる時でも、弁護士が付き添うことで、不当で強引な捜査を予防し、初めての取り調べにも安心して対応することができます。
Q.逮捕された場合、報道されてしまいますか?報道を避けることはできますか?
報道されるかどうかは、その事件に公共性、重大性やニュース性などがどれくらいあるかによってケースバイケースです。当事者や関係者、事件の場所、犯罪の類型、動機や用いた武器、生じた結果などから判断されることが多いです。報道されることを法的に防ぐことは困難ですが、弁護士が捜査機関に対して逮捕情報をメディアにリークしないよう意見書を提出することで、報道を事実上避けるという方法があります。実際、弊所の過去の案件でも、捜査機関にメディアへのリークを控えるよう申し入れたケースで、報道されなかったということが何度かあります。
Q.逮捕されたことは、会社にも伝わりますか? 会社に伝わるのを防ぐ方法はありますか?
逮捕された事実は、会社に伝える特別の必要性がない限り、会社には伝わりません。当然、会社を捜索する必要性がある事件などにおいては、捜査機関としても会社に事件の内容を伝え、関係者を取り調べるなどの手段を取りますが、本人がプライベートで起こした犯罪の場合は、直ちには会社に連絡がいかないことが多いです。もっとも、新聞報道や逮捕・勾留が長引くことで、自然と会社に逮捕されたことがバレてしまうケースも多いです。これを防止するためには、弁護士を通じて捜査機関に被疑者が置かれている事情を積極的に伝えていく必要があります。これは法律的な効果はない、事実上の申し入れになりますが、積極的に事情を伝えることで最悪の事態を回避できる場合があります。
Q.逮捕されたことは、大学にも伝わりますか? 大学に伝わらないようにすることはできますか?
ケースにもよりますが、逮捕されたことが大学に伝わることはあまり多くありません。ただ、新聞報道や友達を通じての噂などで学校に知られてしまう場合があります。また、逮捕の後に勾留が決定され、長期間、学校を休まざるを得ない状況になると、大学に事情を伏せておくのが難しくなるケースもあります。弁護士を立てた場合は、弁護士を通じて捜査機関に大学に伝えないように事実上の申し入れすることができます。例えば、本人も反省しており示談の成立も間近な事案などでは、大学に知られない方がその後の社会復帰がスムーズなケースなどもあり、その場合は捜査機関にそのような事情を積極的に伝えていくことになります。
Q.逮捕されたことが、会社や学校にも伝わるのを防ぐことはできますか?
逮捕されたことが会社や学校に伝わることを法的に防ぐことは困難ですが、弁護士が捜査機関に対して、事件のことを会社や学校に連絡しないよう申し入れを行うことができます。弊所が過去に取り扱った案件でも、そのような申し入れをしたケースで、会社や学校に警察から連絡が行かなかったことがあります。
Q.夫が逮捕されました。会社に欠勤の連絡をするときは何と伝えたらいいですか?
会社に何と伝えればよいかは、会社とご主人との日ごろの関係・状況によって変わるので、一概に何と伝えればいいかというのは難しいです。ご家族から会社に欠勤の連絡をする場合は、本人が体調不良のため出勤できないと伝えることが多いようです。