窃盗の刑事事件を弁護士に相談
Q.駄菓子など安いものを盗んだ場合でも窃盗罪になりますか?
駄菓子は、値段は安いですが、商品として売りに出されている以上、財産的価値があります。ですので、これを盗むと窃盗罪になります。ただし、盗んだ駄菓子の値段が10円単位であるなど非常に安い場合には、窃盗罪は成立するものの起訴されない可能性があります。その判断は法的にも微妙なところがあるので、個別のケースについては弁護士にご相談してください。
Q.窃盗罪はどれくらい重い罪ですか?
窃盗罪は、1か月以上10年以下の懲役か、あるいは1万円以上50万円以下の罰金に処せられる罪です。具体的にどれだけの刑になるかは、被害額や前科の内容などに応じてケースバイケースです。最大で10年の懲役もありうるので、犯罪全体の中では、重い部類に属する犯罪だといえるでしょう。
Q.窃盗で前科はつきますか?
窃盗をして罰金刑や懲役刑になったら、前科がつきます。罰金刑は公開の法廷で審理されず、略式手続で済むとはいえ、有罪ではあるので前科がつきます。ただし、窃盗をした場合でも不起訴になれば、前科はつきません。たとえば、被害弁償をしたうえ、被害者と示談を交わして許してもらった場合には、今回が初犯で被害額も大きくなければ、不起訴になるでしょう。
Q.窃盗罪の執行猶予中にまた窃盗をしてしまったのですが、刑務所に入ることになりますか?
執行猶予の期間中にまた犯罪をしてしまったとしても、再度の執行猶予が得られれば、刑務所に入らなくて済みます。もっとも、再度の執行猶予を得るためのハードルは高いです。具体的には、①今回の窃盗についての刑が1年以下の懲役または禁錮であること、②情状に特に酌量すべきものがあること、③保護観察中でないこと、の3点が必要です。特に②に関しては、前回と同種の犯行を繰り返したとみられてしまい、認められにくくなります。
しかし、たとえば被害額や被害品が多くないこと、盗み方が悪質でないこと、被害者と示談をして許しを得ること、再犯防止に向けた取り組みをしていることといった情状が揃えば、再度の執行猶予を得られる可能性はあります。
弊所が過去取り扱った事件でも、窃盗の罪で起訴されながら、再度の執行猶予判決を得たケースが複数あります。ハードルが高いからといって諦めてしまうのではなく、人生を良い形でやり直すためにも最善を尽くしたいところです。
Q.示談とは何ですか?盗んだ物を買い取ることですか?
示談とは、相手に賠償金を支払い、被害弁償の債権債務関係を清算することをいいます。一般的な理解では、①被害の弁償、②民事上の関係の清算、③刑事責任を許してもらうことの3つを含むとされています。盗んだ物を買い取ることは、①被害弁償に当たります。被害弁償に加えて、あなたと被害者との間に何も債権債務がないことにすれば、②民事上の関係の清算になります。さらに、被害者が窃盗について刑事処罰を望まず、寛大な処分を希望してくれれば、③刑事責任を許してもらえたことになります。
Q.示談は弁護士に頼んだ方がいいですか?
示談は、弁護士に頼むのが一番です。一般的には、示談の内容は、①被害の弁償、②民事上の関係の清算、③刑事責任を許すことの3つを含むとされています。
まず、①の被害弁償は、法律の専門家でなくてもできます。もっとも、これだけでは不起訴や執行猶予になるという保証はありません。しかも、あなた本人が被害者と会いにいくことになるので、精神的な負担が非常にかかります。弁護士に依頼すれば、その負担はかかりません。
次に、②民事上の関係の清算と③刑事責任を許してもらうことについては、これらを証拠にするには法的な細かい知識も必要になるので、弁護士が関与しないと不十分な内容になってしまうことが多いです。
また、見知らぬ被害者から物を盗んだような場合には、示談するにはまず被害者の連絡先を知る必要があります。この被害者の連絡先も、加害者に弁護士がついて初めて教えてもらえるのが通常です。
Q.常習的に窃盗を繰り返していたのですが、やはり重く処罰されるのでしょうか?
常習的に繰り返していると、重く処罰されやすくなります。常習的に犯行を繰り返していると、反社会性が顕著であるとか、反省が薄いと考えられ、悪い情状となってしまうのです。その結果、起訴されやすくなるほか、実刑(刑務所行き)にもなりやすくなります。このように常習的に窃盗を繰り返していると重く処罰されやすくなりますが、だからといって諦めてしまう必要はありません。示談を交わして許してもらうことや、再犯防止に向けた取り組みをすることなど、弁護士をつけて有利な情状を作ってゆけば、正式な裁判を回避できたり、執行猶予をつけてもらえたりする見込みが生まれてきます。そのためにも、お一人で悩まないで弁護士にご相談してください。