強制わいせつの刑事事件を弁護士に相談
Q.痴漢は、条例違反か強制わいせつになると聞きました。何が違うのですか?
条例違反(迷惑行為防止条例違反)と強制わいせつとは、刑罰の重さが違います。迷惑行為防止条例違反の場合、刑の重さは、都道府県によって違いがありますが、たとえば東京都・千葉県・埼玉県では、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です(他方、神奈川県では、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です)。これに対して、強制わいせつの場合、刑の重さは、全国一律で6か月以上10年以下の懲役です。強制わいせつは、罰金がないため略式手続では済まず、起訴された場合は必ず公開の法廷で審理される点で、迷惑行為防止条例違反よりも刑罰が重いのです。このように強制わいせつの方が条例違反より刑罰が重い理由は、行為の程度が、強制わいせつの方が甚だしいからです。
Q.強制わいせつ・公然わいせつはどのくらい重い罪ですか?
強制わいせつの刑は、6か月以上10年以下の懲役です。公然わいせつの刑は、1か月以上6か月以下の懲役、または1万円以上30万円以下の罰金、もしくは拘留か科料です。
Q.強制わいせつ・公然わいせつで前科はつきますか?
強制わいせつや公然わいせつでも、有罪判決になった以上、前科はつきます。執行猶予つきの懲役となった場合でも、有罪判決の1つですので、前科になります。前科を付けないためには、捜査段階で不起訴処分を得るか、刑事裁判で無罪判決を得る必要があります。刑事裁判で無罪判決を得る確率は、統計上1%以下ですので、前科を付けないためには、捜査の段階で検察から不起訴処分を得ることを目指すことになります。なお、強制わいせつは親告罪ですので、起訴される前に被害者と示談がまとまり、告訴が取り消されれば、事件は必ず不起訴処分で終了し、本人に前科が付くことはありません。
Q.強制わいせつで被害者と示談をすることはできますか?
できます。強制わいせつは、告訴がないと起訴できない罪(「親告罪」といいます)なので、示談をして告訴を取り消してもらうことには、大きなメリットがあります。この点、被害者は加害者本人やその家族と会ってくれないのが通例です。事件の第三者である弁護士が間に入ることで、示談をスムーズに進めることができます。実際、弊所でも、当初は「絶対に示談はしない」と言っていた被害者を根気強くなだめ、多くの強制わいせつ事件で示談を成立させてきました。強制わいせつ罪の示談は、起訴・不起訴の結果が分かれる非常に重要なものです。確実に不起訴になりたいという強い動機がある方は、示談のテクニックに精通した弁護士に事件を依頼したいところです。
Q.公然わいせつの目撃者と示談をすることはできますか?
公然わいせつの目撃者と示談することは、不可能ではありませんが、実益があまりありません。公然わいせつは健全な性秩序や性的風俗を守るための罪で、公然わいせつによって犯されるのは個人の利益ではないと考えられているからです。もっとも、夜の公道で特定の女性に対して裸を見せつけた等、実質的に被害者と見なされる人がいる場合は、反省の意を態度に示すという趣旨でも、被害弁償の上で示談を締結した方が、刑事処分との関係ではよい結果を得やすくなります。
Q. 家族が強制わいせつで逮捕されました。釈放することはできますか?
逮捕直後であれば、その後の勾留決定が出ないように弁護活動を尽くすことで、本人を釈放することができます。強制わいせつ事件は、基本的には、検察側は裁判官に対して勾留を請求します。勾留が決定されてしまうと、最低でも10日間、長ければその後起訴された後も保釈が認められず、長期の勾留生活を強いられます。そのため、まずは勾留決定が出されないように弁護活動を尽くすことが重要になってきます。勾留決定が出ないことは、被害者との示談交渉の時間を十分に確保できるという点でも、大きな意味を持ちます。弁護士が付く前に勾留が決定されてしまったケースでも、準抗告(じゅんこうこく)という不服申立ての手続きを踏むことで、一度決定された勾留が取り消されることもあるので、最後まで諦めないことが大切です。
また、勾留されてしまった後であっても、被害者の方と示談を交わして告訴を取り消してもらえれば、釈放してもらうことができます。強制わいせつ罪は告訴がないと起訴できない犯罪なので、告訴が取り消されると、それ以上、身柄拘束を続ける意味がなくなるからです。実際、弊所で取り扱った事件でも、勾留は決定されてしまったものの、数日後に示談がまとまり、勾留期限の前に釈放されたというケースが数多くあります。
Q. 酔ってキスしてしまったのですが、強制わいせつになりますか?
酔ってキスをすることは、強制わいせつになり得ます。また、たとえば酔って相手の胸やお尻、足などに触ることも、強制わいせつになり得ます。酔っていると、雰囲気を読み間違えて、相手がキス等に同意していると誤解しやすくなります。また、酔っていると記憶がはっきりしなくなるため、後日になって相手から「同意していなかった」と言われたとき、返答に窮する事態になってしまいます。そのようなトラブルにならないことが一番ですが、もしトラブルになってしまった場合には、当事者同士で交渉しようとしても揉めるのが通常なので、私選の刑事弁護士をつけて冷静に対応するのがよいでしょう。
Q.強制わいせつの容疑をかけられているのですが、無実を争う場合、事件は長引きますか?
ケースバイケースです。何を理由に無実を争うかによって結果は異なります。また、相手方が捜査機関に何と申告しているかによっても、結果は異なります。あなたとしては、そもそも性的な行為はなかったという主張なのか、性的な行為はあったが強制わいせつ罪とまでは言えないという主張なのか、同意があったという主張なのか、真犯人は別にいて自分は犯人違いで容疑をかけられているという主張なのか、まずはあなたの主張を明確にする必要があります。相手方が実際に深刻な性的被害を負っていて、かつあなたが犯人であることを裏付ける証拠がある場合は、無実を争えば事件は長引きますが、知り合い同士による痴話喧嘩の延長の様なケースでは、そもそも刑事事件といえるのか微妙な場合も多く、警察も捜査に熱が入らないということもままあります。