実刑、懲役

刑事事件の実刑とは、懲役とは、懲役・実刑の意味

Q.実刑判決とは何ですか?

一般的には、実刑判決とは、禁錮刑か懲役刑を言い渡す判決で、執行猶予がついていないものをいいます。実刑判決を受けると、社会から隔離され、刑務所で刑に服さなければならなくなります。事実関係などからして実刑判決が避けられないケースもありますが、弁護活動次第では実刑を避けられるケースもあります。そのようなケースでは、起訴される前の段階から示談活動などを始めていれば、そもそも裁判にならずに済む場合もあります。どうせ実刑にならないからと安心してしまうのではなく、さらに軽い処分で済む可能性はないか、一度検討してみることをお勧めします。

Q.実刑判決と執行猶予つき判決の違いは何ですか?

実刑判決の場合は、犯罪を行った人は刑務所に収監され、社会から隔離されて刑に服さなければならなくなります。これに対して、執行猶予つき判決の場合は、刑務所に収監されず、社会の中で生活を送ることができます。このように、実刑判決と執行猶予つき判決との違いは、「社会の中で生活を送ることができるか」という点にあります。その後の人生に天と地ほども差が出てくるので、刑事裁判では悔いが残らないように最善を尽くしたいところです。

Q.懲役とはどのような刑罰ですか?

懲役とは、刑務所に隔離されて規則的な労働を強制される刑罰のことです。期間は、無期懲役の場合は無期限で(ただし10年を過ぎると仮釈放が検討されます)、有期懲役の場合は1か月以上20年以下の間です。

Q.懲役と禁錮の違いは何ですか?

懲役刑は、刑務所に入れられた上、規則的に労働することを強制されます。これに対し、禁錮刑は、刑務所に入れられますが、労働は強制されず、ただ身体の自由や移動の自由が拘束されます。このように、懲役と禁錮との最大の違いは、「労働を強制されるか」という点にあります。

Q.どのような場合に実刑になりますか?絶対に執行猶予が付かない事件というのはありますか?

絶対に執行猶予が付かない、つまり絶対に刑務所に行かなければならない事件というのもあります。典型的な例としては、たとえば、3年を超える懲役・禁錮を言い渡される場合や、(今回の判決が3年以下の懲役・禁錮の場合でも)刑務所を出所してから5年以内に今回の犯罪について懲役刑を言い渡されるとき、あるいは執行猶予の期間中に今回の犯罪をしてしまった場合で再度の執行猶予がつかないとき、などが挙げられます。ただ、必ず実刑になるからといって、諦めてしまう必要はありません。適切な弁護活動を尽くして有利な情状を積み重ねれば、刑務所に行く期間を短くすることができます

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