痴漢の弁護士相談

痴漢の刑事事件を弁護士に相談

Q.痴漢はどのぐらい重い罪なのですか?

痴漢は、行為の態様等に応じて、迷惑行為防止条例違反と強制わいせつ罪とに分かれます。各都道府県の条例違反である迷惑行為防止条例違反の場合の方が罪は軽く、刑法上の強制わいせつ罪に該当する場合の方が罪は重くなります。迷惑行為防止条例違反の刑の重さは、例えば、東京都・千葉県・埼玉県では6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です(なお、神奈川県では、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です)。これに対し、強制わいせつの刑の重さは、全国一律で、6か月以上10年以下の懲役です。従って、強制わいせつ罪の痴漢の場合は、起訴されれば、略式罰金の手続きで終わることはなく、必ず公判廷で刑事裁判を受けることになります。

Q.家族が痴漢で逮捕されました。いつ家に帰ることができますか?

早ければ当日中に釈放され家に帰ることができますが、遅ければ何か月も家に帰ることができません。いつ釈放されるかはケースバイケースです。条例違反の痴漢か強制わいせつ罪の痴漢かによっても異なりますし、余罪があるか、被害者と面識があるか、罪を認めているか・否認しているか等によっても異なります。
痴漢で「逮捕」されたと思っていても、実は、法律的には逮捕に至らない「任意同行」であり、警察の裁量で当日中に釈放されるケースというのもあります。法律的に「逮捕」された場合は、通常そこから2、3日後に行われる「勾留」の審査が、家に帰れるか否かの山場になります。ここで「勾留」が決定されてしまえば、そこから最低10日間は留置場で生活しなければなりません。他方で「勾留」の決定を回避することができれば、直ちに釈放され家に帰ることができます。勾留の決定は、裁判官が検事から送られてきた資料をもとに証拠隠滅や逃亡のおそれを審査して行われますが、弁護士を選任すれば、この裁判官のもとに「上申書」や「身元引受け書」など被疑者側に有利な事情を記載した書面を弁護士の意見書と共に届けることができます。つまり、弁護士選任により、ご家族が早く家に帰ってこられる可能性を広げることができるので、ご家族が痴漢で逮捕されたことを知ったとき、速やかに弁護士を探すことが重要です。

Q.早く帰れるようにできませんか?

警察に逮捕された場合であっても、早く帰れるようにすることができます。具体的には、私選弁護士を選任すれば、逮捕された方の釈放を求めて、様々な活動をすることができます。私選弁護士であれば、勾留が決定される前でも選任することができるので、釈放に向けた活動を有効に行うことができます。また、「逮捕から勾留決定」までの時間的余裕は、3日ほどしかないため、刑事弁護活動に精通した経験豊かな私選弁護士を選任したいところです。家に早く帰れるようにするためには、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないこと、あるいは勾留の必要性がないことを、検察官や裁判官に理解してもらう必要があります。刑事事件の経験豊かな弁護士に依頼すれば、これらの事情について、ポイントをまとめて検察官・裁判官に伝えることができます。

Q.被害者に直接謝ることはできますか?

弁護士を選任すれば、弁護士を通じて、被害者に謝ることができます。また、弁護士を通じて、被害者に被害を弁償し、示談を締結することもできます。示談が成立すれば、被害者ありきの痴漢事件においては、その後の事件の進行に極めて有利に働くため、金銭的余裕がある方は是非「示談による早めの解決」をご検討ください。
他方で、弁護士を選任しなければ、基本的には、痴漢の被害者に謝ることはできません。被害者に直接謝るためには、連絡先を知る必要がありますが、捜査機関は、被害者の連絡先を加害者やその家族には教えてくれないのが通常です。また、刑事事件が終わる前に被害者に会おうとすると、捜査機関から証拠隠滅や脅迫を疑われ、事件が不利に進む可能性があります。
弁護士を通じて被害者に謝罪する場合は、通常、弁護士だけが被害者と会うことになります。加害者が作成した謝罪文と一緒に示談金を渡して、その場で「示談書」と「被害届取下げ書」を作成するケースが多いです。

Q.被害者の方に許してもらうとどうなりますか? 

痴漢は被害者ありきの犯罪なので、被害者の方に許してもらうと、その後の加害者に対する刑事処分が軽くなります。その結果、たとえば条例違反の初犯であれば、不起訴処分になり前科が付かないのが通例です。また、強制わいせつの痴漢の場合は、起訴される前に告訴が取り消されれば、必ず不起訴処分となり、やはり加害者に前科は付きません。強制わいせつ罪は、法律上、被害者の告訴がなければ起訴することができない「親告罪」という類型の犯罪だからです。

Q.被害者の方に許してもらうことはできますか?

被害者の方に許してもらうことは可能です。実際、弊所ではこれまで何百件という痴漢事件を取り扱ってきましたが、その多くで被害者の方に許してもらってきました。実際に被害者との面会にまで至ったケースでは、9割前後の事件で示談が成立し、被害者の方に許してもらっている、というのが、実際に痴漢の刑事弁護活動に数多く従事してきた者としての実感です。
被害者の方に許してもらうポイントは、話し合いの場において、「被害者の方の感情を逆撫でしないこと」です。これは、数多くの場数を踏んだ刑事弁護士であれば、現場の空気を読んで柔軟に対応することができるのですが、普通の弁護士であれば難しいかもしれません。被害者の方は一人として同じ人はいないので、その時その時で、被害者側の意図を汲み取って、臨機応変に対応するしかありません。

Q.裁判にならず事件が終わることはありますか?

条例違反の痴漢でも、強制わいせつ罪の痴漢でも、裁判にならずに事件を終了させることができます。裁判にならないためには、まず「不起訴処分」を狙うことになります。不起訴処分を狙うには、否認事件(容疑を認めていない事件)の場合は、罪にならない又は嫌疑が不十分であることを主張し、自白事件(容疑を認めている事件)の場合は、本件は起訴猶予が相当であることを主張します。「起訴猶予が相当である」とは、例えば、被害者と示談が成立しているため、本件をあえて起訴する必要はない等の事情があることをいいます。また、強制わいせつ罪の痴漢の場合は、上記のとおり、同罪は親告罪であるため、被害者から告訴が取り消されれば必ず不起訴処分を得ることができます。
他方で、条例違反の痴漢の場合は、法定刑に罰金刑が含まれているため、初犯や自白、行為態様が悪質でない、被害結果も重大でないといった情状があれば、罰金で済むことが多いです。その場合も、裁判所の公開の法廷で裁判を受ける必要はありません(いわゆる「略式」という手続きにより、出頭不要の簡略化された裁判は行われます)。強制わいせつ罪の痴漢の場合は、法定刑に罰金刑がなるため、裁判を回避したいのであれば、必ず不起訴処分になるようにしなければなりません。

Q.警察が作った「痴漢を行った」という内容の調書にサインしましたが、事実よりも大げさに書かれていたので納得いっていません。何とかならないでしょうか?

一度作成してしまった調書は、後で取り消すことはできません。調書の内容に納得がいかないのであれば、その場でサインしないことが極めて重要です。警察から暴行や脅迫を受けて調書にサインをしてしまった場合は、後の裁判で調書の内容の真実性を争うことができます。しかし、通常、警察から暴行や脅迫を受けたことの証拠は何も残っていないことが多いため、裁判官にこれを理解してもらうのはなかなか難しいです。裁判官としても「また被告人が言い訳している。」くらいにしか思わないケースも多いです。
調書の内容に不満がある場合、のちに裁判になると、その調書が決め手になって不利な判決を受けてしまうことがあります。弁護士に事件を依頼すれば、取り調べ対応に関する法律相談を十分に受けることで、早いうちから自分の言い分に沿った調書を作ってもらうことが可能となり、のちの裁判でも争いやすくなります

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