強姦の弁護士相談、示談

強姦の刑事事件を弁護士に相談

Q.強姦罪はどれくらい重い罪ですか?

強姦罪は、3年以上20年以下の懲役に処せられる罪です。強制わいせつ罪の刑が6か月以上10年以下の懲役であることと対比すると、刑の上限が2倍なので、かなり重い罪であることがわかります。重い罪であることに加えて、近年は性犯罪に対する社会の意識が厳しいので、強姦罪の容疑がかかると、逮捕・勾留された上に起訴されるのが通例です。起訴された後も、保釈が認められにくい傾向があります。その間をお一人で耐え抜くのは非常に大変です。強姦罪の容疑がかかったら、今後の対応などについてぜひ弁護士に相談してください。

Q.被害者に謝って示談したいのですが、会ってくれません。どうすればいいでしょうか?

被害者が会ってくれないときは、弁護士を間に立てるのが一番です。強姦の場合、被害者は加害者を非常に恐れており、二度と接触したくないと思っていることが通常です。捜査機関も、被害者の連絡先などの情報は、加害者やその家族には教えてくれません。この点、被害者も、弁護士とであれば会ってくれることが多いです。捜査機関も、弁護士に対しては、被害者の承諾があれば、その連絡先などの情報を教えてくれます。弊所でも、実際に会ってくれた被害者の方とは、高い割合で示談ができています。

Q.強姦罪の示談金の目安や相場はありますか?

示談金は、相手の怒り具合によってケースバイケースなので相場というものはありませんが、弁護士は適正な額にとどまるよう被害者を説得します。強姦の場合は、基本的に相手は非常に怒っています。加えて、強姦罪は親告罪なので、示談の内容として告訴を取り下げることまで目指します。強姦罪は非常に重たい罪ですので、高額な示談金を支払ってでも事件が起訴される前に解決してしまった方が良いケースもあり、最終的にはご依頼者の意向を第一に方針を固めることになります。

Q.相手の同意がありましたが、強姦の被害届を出されました。強姦罪になるのですか?

相手の同意があった場合、強姦罪は成立しません。ただ、捜査機関は基本的に、被害届を出した人の語るストーリーに沿って捜査を進めます。そのため、「同意してないのに無理やりされた」と被害届を出した人が言っていれば、強姦の容疑で逮捕・勾留されてしまうことが多いです。その場合、疑いを晴らせるタイミングとしては、勾留の満期に不起訴になることと、裁判で無罪判決となることの2つになります。
このように、一度疑いがかかってしまうと、それを晴らすために膨大な時間とエネルギーがかかります。そのような事態を避ける方法としては、相手の言い分を飲んで示談を交わし、告訴や被害届を取り下げてもらうという選択肢もあります。自分の言い分を貫いて最後まで争う場合と、相手の言い分を飲んで示談を交わしてしまう場合とのどちらがよいかは、あなたにとって何を一番大事にしたいかによります。この選択は非常に大変ですし、それぞれのメリット・デメリットは法律の専門家でないと分からない部分が多いです。どちらを選ぶにしても、納得のいく正しい選択をするためには、その前提として、事件や刑事手続きに関する正確な知識を得ておく必要があります。

Q.本番行為禁止の風俗で本番行為をしてしまいました。強姦罪になりますか?

店では本番行為が禁止されていたからといって、行為の時に相手女性が同意していたのであれば、強姦罪にはなりません。これに対し、相手女性が同意していなかった場合は、無理やり性交したということなので、強姦罪に該当する可能性が高いです。
風俗トラブルの事案では、行為当時は女性が同意していたにもかかわらず、後になって同意はしていなかったと言い出すことがしばしばあります。そのような場合、女性または風俗店とあなた1人で示談を交わそうとすると、法外な額を払わされる危険があるほか、その後も様々な名目で金銭を請求される危険があります。この点、弁護士が間に入って示談をすれば、示談金を適正な額に抑えます。また、その後は二度と請求されないかたちで示談をすることができます。ですので、同意の上で本番をした後で同意はなかったといわれてトラブルになったときは、弁護士に依頼するのが一番安全です。

Q.風俗店に強姦の示談金を払っても、またお金を請求されることはありませんか?

示談金を払ったといっても、民事上の関係を清算してその証拠を残していなければ、後になってまたお金を請求される可能性は残ってしまいます。実際、そのような請求をしてくる相手は、あなたを金づると見ているので、その後も何度も請求を続けてくるでしょう。この点、弁護士が間に入って示談を交わせば、民事上の清算をきちんと盛り込み、さらに示談書を作って証拠をはっきりと残します。こうすることによって、後になってまたお金を請求されるリスクを完全に断ち切ることができます。

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