
刑事事件を専門に取り扱う刑事弁護士が、ご相談者が抱える刑事事件の相談にのります。弁護士による刑事相談を受けることで、ご相談者は不安や悩みを解決することができます。
刑事相談は東京、横浜、名古屋、大阪、福岡で行っており、日本全国からアクセスすることが可能です。
代表弁護士からの挨拶にもある通り、弊所ではこれまで数多くの刑事相談を取り扱ってきました。詳しくは、解決事例のご紹介や元依頼者からの体験談をご参照ください。
刑事弁護士による刑事相談は、相談料・弁護士費用が明確で安心です。
よくある相談は、罪名的には、痴漢、盗撮、児童買春・児童ポルノ、強制わいせつ、暴行・傷害に関するもので、手続き的には、逮捕・勾留、保釈・保釈申請・保釈金、示談、不起訴・起訴猶予に関するものです。
刑事相談の受付は、24時間体制で対応しているため、いつでもご都合の良い時間帯にご連絡頂けます。土日祝日、夜間早朝でも、専属のスタッフが親身に対応致します。小さなお悩み事でも遠慮なくお気軽にお問い合わせください。
詐欺罪は、1か月以上10年以下の懲役となる罪です。窃盗罪と違って罰金刑の選択肢がない(したがって起訴されるときは必ず正式な裁判になる)点に、詐欺罪の扱いの重さが表れています。なお、裁判で実際に下される刑罰は、事件の内容や被害額、本人の関与の度合いによって様々です。世間を騒がせている振り込め詐欺などの特殊詐欺に関しては、初犯であっても「懲役○年実刑」などの重たい判決を受けるケースが多いです。
逮捕されても、前科をつけないことはできます。具体的には、検察官から不起訴処分を得れば、逮捕された人でも前科はつきません。不起訴になるためには、罪を認めている自白事件の場合だと、余罪がないこと、前科がないこと、今回の被害額が少ないこと、被害者と示談を交わして許してもらっていることといった情状が必要になってきます(すべてが必要というわけではありませんが、なるべく多くの要素を揃えたいところです)。犯罪の成立を否定する否認事件の場合は、検察官に十分な手持ちの証拠がないことを指摘して、不起訴処分を獲得していくことになります。
いくつかの条件が揃う必要はありますが、早期に釈放することは可能です。
一般的にいって、詐欺の容疑で逮捕された場合、早期に釈放されるかどうかは、共犯者の数や被害者の数、また前科の有無などにもよるので、ケースバイケースです。共犯者・被害者や前科が多いほど釈放(保釈も含みます)はされにくくなる一方、少ないほど釈放はされやすくなります。
ご相談の事案でいうと、たとえばご家族の方1人だけの単独犯で、被害者も1人だけである場合には、その被害者の方と早期に示談を交わして許しを得れば、釈放される時期も早まるでしょう。
詐欺の事件で示談をすると、被害金額が少なく、また余罪もないといった事情もあれば、不起訴になる見込みが出てくるというメリットがあります。また、仮に起訴されてしまった場合でも、執行猶予になりやすくなるというメリットがあります。ただし、詐欺の中でも、振り込め詐欺のように社会的に問題となっている犯罪だと、検察官や裁判所の態度が比較的厳しくなるため、不起訴や執行猶予にはなりにくくなることに注意が必要です。もっとも、その場合でも、示談を交わして許しを得れば、刑が軽くなるというメリットがあります。
自首すべきかどうかは、自首すべき段階かどうか、また自首するとしてどのように供述するかを事前に検討したうえで判断すべきです。そのためにも、まず弁護士にご相談することをお勧めします。
検討しておくべき事項としては、まず、どの事件について捜査されているのかわからない状況なので、その点を見極めるべきです。次に、仲間の供述状況(どのように話しているのか)がまだわからないので、自首した場合に自分がどのように供述するかも検討すべきです。自首するにしても、事前の準備が必要です。その中には、弁護士と相談しながらでないとできない準備もあります。自首しようかどうか悩んだときは、弁護士にご相談ください。
適切に弁護すれば、あなたの刑は主犯の人たちよりも軽くすることができます。ご相談の事案のように詐欺の共犯者がいる場合、刑罰の重さは個々人によって異なります。具体的には、主犯との意思疎通の程度、担当していた役割、犯行への関与の積極性、もらっていた報酬の割合などを考慮して、1人1人の刑の重さが決まります。
あなたの事案では、まず、主犯格との意思疎通が取れていなかった場合には、刑が主犯たちの半分になります。次に、仮に意思疎通が取れていた場合でも、果たした役割は大きくないし報酬の割合も少ないことを指摘すれば、刑は主犯たちの中では軽くなります。このように、刑事弁護士が適切な弁護をすれば、あなたの有利な事情を指摘することにより、刑は軽くすることができます。
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© 2014 - Takeshi Okano RM アトム法律事務所弁護士法人代表 岡野武志(第二東京弁護士会)