詐欺の弁護士相談

詐欺の刑事事件を弁護士に相談

Q.詐欺罪はどのぐらい重い罪なのですか?

詐欺罪は、1か月以上10年以下の懲役となる罪です。窃盗罪と違って罰金刑の選択肢がない(したがって起訴されるときは必ず正式な裁判になる)点に、詐欺罪の扱いの重さが表れています。なお、裁判で実際に下される刑罰は、事件の内容や被害額、本人の関与の度合いによって様々です。世間を騒がせている振り込め詐欺などの特殊詐欺に関しては、初犯であっても「懲役○年実刑」などの重たい判決を受けるケースが多いです。

Q.詐欺罪で逮捕されても前科をつけないことはできますか? 

逮捕されても、前科をつけないことはできます。具体的には、検察官から不起訴処分を得れば、逮捕された人でも前科はつきません。不起訴になるためには、罪を認めている自白事件の場合だと、余罪がないこと、前科がないこと、今回の被害額が少ないこと、被害者と示談を交わして許してもらっていることといった情状が必要になってきます(すべてが必要というわけではありませんが、なるべく多くの要素を揃えたいところです)。犯罪の成立を否定する否認事件の場合は、検察官に十分な手持ちの証拠がないことを指摘して、不起訴処分を獲得していくことになります。

Q.家族が詐欺容疑で逮捕されました。早急に釈放することはできますか?

いくつかの条件が揃う必要はありますが、早期に釈放することは可能です。
一般的にいって、詐欺の容疑で逮捕された場合、早期に釈放されるかどうかは、共犯者の数や被害者の数、また前科の有無などにもよるので、ケースバイケースです。共犯者・被害者や前科が多いほど釈放(保釈も含みます)はされにくくなる一方、少ないほど釈放はされやすくなります。
ご相談の事案でいうと、たとえばご家族の方1人だけの単独犯で、被害者も1人だけである場合には、その被害者の方と早期に示談を交わして許しを得れば、釈放される時期も早まるでしょう。

Q. 詐欺罪で示談するメリットはありますか?

詐欺の事件で示談をすると、被害金額が少なく、また余罪もないといった事情もあれば、不起訴になる見込みが出てくるというメリットがあります。また、仮に起訴されてしまった場合でも、執行猶予になりやすくなるというメリットがあります。ただし、詐欺の中でも、振り込め詐欺のように社会的に問題となっている犯罪だと、検察官や裁判所の態度が比較的厳しくなるため、不起訴や執行猶予にはなりにくくなることに注意が必要です。もっとも、その場合でも、示談を交わして許しを得れば、刑が軽くなるというメリットがあります。

Q.オレオレ詐欺の仲間が捕まりました。自首するべきですか?

自首すべきかどうかは、自首すべき段階かどうか、また自首するとしてどのように供述するかを事前に検討したうえで判断すべきです。そのためにも、まず弁護士にご相談することをお勧めします。
検討しておくべき事項としては、まず、どの事件について捜査されているのかわからない状況なので、その点を見極めるべきです。次に、仲間の供述状況(どのように話しているのか)がまだわからないので、自首した場合に自分がどのように供述するかも検討すべきです。自首するにしても、事前の準備が必要です。その中には、弁護士と相談しながらでないとできない準備もあります。自首しようかどうか悩んだときは、弁護士にご相談ください。

Q.オレオレ詐欺の容疑で逮捕され、取り調べを受けています。ですが、私は携帯電話にかかってくる指示に従って荷物を受け取りにいくアルバイトをしていただけで、アルバイト代も数万円程度に過ぎなかったのです。それでも主犯の人たちと同じ重さで罰せられてしまうのでしょうか。

適切に弁護すれば、あなたの刑は主犯の人たちよりも軽くすることができます。ご相談の事案のように詐欺の共犯者がいる場合、刑罰の重さは個々人によって異なります。具体的には、主犯との意思疎通の程度、担当していた役割、犯行への関与の積極性、もらっていた報酬の割合などを考慮して、1人1人の刑の重さが決まります。
あなたの事案では、まず、主犯格との意思疎通が取れていなかった場合には、刑が主犯たちの半分になります。次に、仮に意思疎通が取れていた場合でも、果たした役割は大きくないし報酬の割合も少ないことを指摘すれば、刑は主犯たちの中では軽くなります。このように、刑事弁護士が適切な弁護をすれば、あなたの有利な事情を指摘することにより、刑は軽くすることができます

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